律令体制下においては土地と人民は国家のものであった(=国領)。それぞれの国には朝廷から国司を派遣し支配した。土地からは年貢を取り、人には公事を課す。その国司の差配次第で搾取の動向も変わった。さて、やがて朝廷(国家)側に、税収拡大の為の新田開…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。