忘れなそ、ふるさとの山河 〜郷土史編〜

地方の精神と国のかたち、都市は地方の接ぎ木である。

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道路交通法第五十三条について考える

 道路交通法第五十三条について考える。

 

 どうしても同意を求めたい事が一つある。世のドライバーの車の機能に対する理解の仕方についてである。というか運転の心構えについてである。もっとも、ここは方向指示器に限定しての話である。方向指示器はそもそも何の為にあるのか、理解出来ていないドライバーが多いのだ。大した事では無いが大事な事だ。

 その定義(ウィキペディア):

       保安部品。右左折や進路変更の際に、その方向を周囲に示す為の装置。

 

 「く」の字の道路の角に近づく手前で方向指示器を出すドライバーがいる。結構いるのだ。必要は無いがまあこれは実害はない。ただ、何故、そこで出す必要があるのか、一度、考えてみて欲しい。気になって仕方がない。

 

 赤信号で一時停車している。青信号になった直後、前の車が突如、右折の方向指示器を点滅させ右折して行く。右折車線の場合は既に予測が成立する。それでも同様に青信号になった直後、右折の方向指示器を点滅させ右折して行く。そういうドライバーの何と多いことか。後続車は戸惑い、かすかな怒りさえ覚える。予め方向指示器を出しておけ。

 

 右折車線が混んでいて直進車線を塞いでいる。後続車はそれがわからないから後ろにそのまま着く。左車線を直進車がスイスイと走って行く。やがて前の車がおもむろに右折車線に進入して行く。方向指示器を予めどうして出しておかない。ならこちらは左車線に車線変更した。忿懣やる方ない。急いでいる時はつい罵声も出ようと言うものだ。

 

 これだけの事である。方向指示器は何の為にあるのか。自分の最低限の交通ルール遵守を担保しておく為では無い。対向車あるいは後続車に余裕をもって予測判断の時間を準備させてあげる為にあるのだ。常日頃、他人への配慮が出来ているか否かがはからずもこういうところに出る。同意を求めたいとはそういう事である。

 

 まあ、大した話ではない。ただ、これを毎日経験するとなると大事な話になる。ドライバーだけに憤りを向ける訳には行かなくなってくるのだ。運転教習所に非難の矛先を向けている自分がいるのだ。何ともならない事が分かっているから、せめて同意者を求めたくなった訳である。

 

 そういう自分も、随分、運転中に横断中の歩行者には無礼なことをしている。

「じじい、さっさと渡れよ、轢くぞ。」「ねえちゃん、スマホ見ながらちんたら渡ってんじゃねえよ、轢くぞ。」「そこのカップル、歩道灯が点滅してんじゃねえか、走れよ、轢くぞ。」

 横断中の歩行者への車内からの罵声である。いや、”つぶやき”と言い換えておく。勿論、殺意は無い。

 

 前を走るドライバーに対しては尚更だ。

 「ウインカーは何の為にあるのか分かってんのか、曲がる直前に出す意味ねえだろ。」「何でここでウインカーを出すんだよ、道が曲がってるからって出すもんじゃねえだろ。」「もっと早めに出せよ、車線変更が出来ねえじゃねえか。」「誰に対してウインカー出してんだよ、何も考えてねえのが見え見えじゃねえか。」

 

 言っておくが、歩行者に対して実害は与えていない。無論、前のドライバーに対してもクラクションを鳴らすこともない。運転マナーは模範的である事を念押ししておく。

 

 最近、ドライブレコーダーを付けた。隣の妻がボソッとつぶやいた。「それ記録されているわよ。」

 

道路交通法第五十三条 

運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。

 

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<設問> ここでウィンカーを出すべきや否や。